京都市税理士/京都府の税理士事務所/会社設立

新会社法施行によって、大きく変わった株式会社の設立方法。最低資本金制度の撤廃、擬似商号調査の廃止、柔軟な機関設計が認められるなど、株式会社設立のハードルが低くなりました。あなたの理想とする会社形態を実現するため、三木康弘税理士事務所は、そのスタートアップを力強くサポートします。
※当事務所の手続きは、提携司法書士と合同で適法に行っております

会社設立費用

会社設立後、税務顧問を当会計事務所に依頼される方を対象に会社設立から税務署・府県税事務所・市役所への各種届出手続きの一切を以下の報酬で迅速かつ的確に遂行いたします。



ご自身で設立する場合 弊事務所に以来される場合
法定費用 登録免許税 150,000円 150,000円
定款認証手数料 50,000円 50,000円
印紙代 40,000円 電子認証につき不要
弊事務所手数料(注) 0円 100,000円
合計 240,000円 300,000円


会社設立後の役所への届出手続き
 会社設立後は役所(税務署、都道府県税事務所、市区町村事務所)への各種届出が必要です。

 ■税務署・・・法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例及び納期限の特例に関する届出書、その他必要に応じ減価償却及び資産の評価関係の届出書及び消費税関係の届出書など。

 消費税関係の届出を行うかどうかは慎重に検討しなければなりません。資本金が1000万円に満たない場合には、消費税納付義務が2年間免除される「消費税納税義務免除の特例」を利用されることが多いと思われますが、「初年度に設備投資を行う予定がある」、「輸出を行なう予定がある」等の場合には消費税が還付されることがあります。この場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を必ず提出しなければなりません。

 ■都道府県税事務所・市区町村事務所・・・法人設立届出書

 自分でやることも可能ですが、役所への各種届出には法定期限があるため、届出手続きは迅速かつ的確に行なう必要があります。



税務署への届出手続きポイン

@法人設立届書

 「事業の目的」欄

 定款に多くの「事業目的」が記載されている場合には、どこまで記載しなければならないか、判断に迷うところですが、主要なものを一つ二つ記載すれば十分です。「現に営んでいる又は営む予定のもの」についても同様です。

 添付書類ですが、「定款」同様、「登記簿謄本」についてもコピーで問題ありません。また、「株主(出資者)名簿」や「設立時の貸借対照表」は添付しなくても全く問題ありません。都道府県税事務所・市区町村事務所に届出る「法人設立届出書」も、同様に「登記簿謄本」のコピーで全く問題ありません。

A青色申告承認申請書

 会社の申告方法には「青色申告」と「白色申告」があります。「白色申告」では「損失を繰り越し、次年度以降の利益と相殺することで、税金を少なくする」ことができません。そのため、必ず「青色申告」の承認申請をしなければなりません。
 この青色申告承認申請書は、会社設立後3ヶ月以内か、又は最初の事業年度終了の日の前日までに提出しなければなりません。この日を過ぎるとその事業年度は「白色申告」となってしまいますので注意が必要です。

 「帳簿組織の状況」の記載方法ですが、「伝票又は帳簿名」には「総勘定元帳」、「帳簿の形態」には「パソコン会計」、「記帳の時期」は「毎日」とでも記載してもらえればいいです。

B給与支払事務所等の開設届出書

 会社設立直後から、実際に給与を支払う予定がない場合でも、この届出を提出しておくことをお勧めします。

C源泉所得税の納期の特例及び納期限の特例に関する届出書

 Bの届出書と同時に、この届出書も提出しておくことをお勧めします。
 




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